千葉ロッテマリーンズ成田後援会運営会則

(目  的)

第1条      本会は、千葉ロッテマリーンズ球団(以下「球団」という。)を「ふるさと球団」

たるにふさわしい、愛され親しまれる球団に育て、我々が誇りを持てるチームとするため、球団との相互支援活動とともに、地元成田の野球をはじめとしたスポーツ・文化の振興活動に協力することを目的とする。

 

(名  称)

第2条      本会は、千葉ロッテマリーンズ成田後援会という。

 

(会  員)

第3条      本会の会員は、設立趣意並びに第1条に賛同するもので、次のとおりとする。

団体会員   会社・団体等で、所定の会費を納める者

個人会員   所定の会費を納める者

特別会員   役員会において特に加入を認められた者

2 会員の資格は、所定の会費納入日に始まり、毎年 12月 31日に効力を失う。

 

(後援会の資金等)

第4条      後援会の資金は、次の各号に掲げるものを以って当てる。

(1)      会費

(2)      助成金・寄付金

(3)      事業に伴う収入

(4)      その他の収入

2 後援会の資金は、会長の承認により支出し事務局が管理する。

 

(事  業)

第5条      後援会の事業は次のとおりとする。

(1)      第3条に掲げる会員の募集活動

(2)      球団及び選手への激励・報奨・育成強化活動

(3)      支援の為の宣伝・広報活動

(4)      会員相互の親睦をはかり、スポーツ・文化振興に係る活動

(5)      その他後援会の目的を達成するための事業活動

 

(役  員)

第6条      後援会の役員は次のとおりとする。

(1)      名誉会長            1名

(2)      役  員    会   長   1名

              副 会 長   2名

                                                幹   事   5名以内

                                                事務局長    1名

                                                事務局次長    1名

                                                監   事   1名

                                                青年部部長    1名

                                                青年部副部長   1名

(3)      特別顧問及び顧問         若干名

 

(役員の任期)

第7条      役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 年度途中での役員の改選は、役員会の承認を得てこれを行い、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

 

(役員の職務)

第8条      会長は、役員の互選により決定し、後援会を代表し会務を統括する。

2 副会長は、役員の互選により決定し、会長を補佐し会務を分掌する。また、会

長に事あるときには副会長の中から選ばれた者がこれを代行する。

3 役員は、役員会を構成し、定例会議を開催する。

4 事務局長は、本会の収入及び支出に関する事務を分掌する。

5 監事は、本会の事業活動及び収入・支出に関する事項を監査し、総会に報告する。

6 特別顧問は、本会の目的達成のため、他の役員の相談に応ずる。

 

(会  議)

第9条 本会が開催する会議は総会並びに役員会とする。

2 総会並びに役員会の議長は、会長があたる。

3 総会は会長が招集し、役員の過半数の出席のもとに開催するものとする。

4 総会での決議は、出席役員の過半数を要する。

5 総会で決議する事項は次のとおりとする。

(1)   事業計画及び予算の決定

(2)   事業活動の審議・決算

(3)   役員の改選

(4)   その他後援会を運営するために必要な事項の決定

6 役員会は原則月1回開催するものとする。

 

(事務局)

第10条 本会の事務分掌及び会員連絡の拠点として、「ホテル日航成田」に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長を置き本会の円滑な運営を計る。

 

(会  費)

第11条 年会費はそれぞれ次のとおりとする。

  団体会員   年額  30,000円 

  個人会員   年額  10,000円

  特別会員

2 特別事業については、その都度その出席会員より別途会費を徴収し、これに充当する。

 

(事業年度)

第11条 本会の会計年度は、毎年 1月 1日に始まり 12月 31日に終わる。

 

(その他)

第12条 会則に定めのない事項は、役員会においてこれを定める。

 

 

 

    附則 : 平成16年3月12日施行

         設立当初の事業年度は上記施行日から平成16年12月31日までとする。

    附則 : 平成17年10月19日施行

               附則 : 平成31年2月21日施行